症状固定(治療の打ち切りを宣告された方)
症状固定(治療の打ち切り)を宣告された方へ|あかつき整骨院があなたの権利と健康を守ります|あかつき整骨院 雀の宮駅前院

「保険会社から今月で治療を打ち切ると言われた」「まだ痛みがあるのに症状固定と言われた」……。 交通事故の怪我で通院中、このような状況に直面して強い不安を感じていませんか?
本来、怪我の回復を第一に考えるべき時期に、保険会社からの事務的な電話一本で「お金の打ち切り」を突きつけられるのは、精神的にも非常に大きな負担となります。しかし、絶望する必要はありません。あかつき整骨院では、症状固定の宣告を受けた、あるいは宣告されそうな患者様のために、専門的な知識と確かな施術技術で徹底サポートいたします。
「症状固定」とは?正しく知っておきたい基礎知識|あかつき整骨院 雀の宮駅前院

「症状固定」という言葉を初めて聞く方も多いかもしれません。これは医学的に**「これ以上治療を続けても、症状の劇的な改善が見込めない状態」**を指します。しかし、実態としては、患者様が「まだ痛い」「もっと良くなりたい」と切実に願っている最中に、保険会社側の都合で一方的に宣告されるケースが少なくありません。
症状固定は、単に治療の終わりを意味する言葉ではなく、法律・賠償の世界では**「損害賠償の計算の切り替え地点」**という極めて重要な意味を持ちます。
症状固定によって変わる3つのこと
- 治療費支払いの終了: 保険会社からの窓口負担金(一括対応)や通院交通費の支払いがストップします。
- 休業損害の終了: 怪我のために仕事を休んだ際の補償も、原則としてこの地点で打ち切られます。
- 後遺障害等級認定への移行: 完治しなかった「残った痛みや痺れ」に対し、後遺障害としての賠償(慰謝料等)を求めるステップへと進みます。
なぜ保険会社は「打ち切り」を急ぐのか?
保険会社は営利企業であるため、支払うコストを最小限に抑えたいという力学が働きます。特に「むち打ち症(頸椎捻挫)」の場合、事故から3ヶ月〜6ヶ月が経過すると、一律に症状固定を打診してくる傾向があります。 しかし、忘れてはならないのは、症状固定の時期を決める権限は保険会社にはないということです。本来、その判断を下すのは主治医である医師と、身体の異変を感じている患者様ご自身なのです。
症状固定を宣告された時の「3つの選択肢」|あかつき整骨院 雀の宮駅前院
もし保険会社から「来月末で治療を終了してください」と言われたら、まずは冷静になりましょう。あかつき整骨院では、患者様の状況に合わせて以下の3つの道をご提案しています。
① 治療の継続を交渉する
まだ痛みが強く、リハビリによって回復の兆しがはっきりと見えている場合は、主治医に相談しましょう。医師が「依然として症状が残っており、治療の継続が必要である」という医学的見解(診断書や意見書)を出してくれる場合、保険会社との交渉により期間を延長できる可能性があります。
② 健康保険に切り替えて通院を続ける(自費併用含む)
保険会社からの支払いが止まったからといって、治療を諦める必要はありません。「第三者行為による傷病届」を提出することで、健康保険に切り替えて通院を継続できます。自己負担は発生しますが、納得いくまであかつき整骨院で施術を受けることで、将来的な身体の不安を解消できます。この通院実績が、後の後遺障害認定において「それだけ痛みが強かった」という証拠になることもあります。
③ 後遺障害等級認定の申請を行う
これ以上の改善が見込めないほど痛みや痺れが残ってしまった場合は、無理に治療を引き延ばすのではなく、適切な賠償を受けるための「後遺障害申請」へと舵を切ります。この段階での書類準備や、検査の受け方が将来の賠償額を大きく左右します。
あかつき整骨院が症状固定前後の方にできること|あかつき整骨院 雀の宮駅前院
当院は、単なる電気を流したりマッサージをしたりするだけの場所ではありません。交通事故被害者の皆様が、心身ともに再起するための「トータルパートナー」として寄り添います。
独自の「神経調整×解剖学」に基づいた手技治療
症状固定と言われた後も、天候の変化による重だるさや、日常生活でのふとした瞬間の違和感は続きます。 あかつき整骨院では、骨格の歪みだけでなく、事故の衝撃で過敏になった神経系のアプローチを得意としています。**「賠償対象としての治療」が終わった後の、「人生を楽しむためのケア」**を全力でサポートします。
適切な診断書作成・後遺障害認定のアドバイス
後遺障害認定において最も重要なのは、日頃の通院実績と「どのような症状がいつから続いているか」という一貫した記録です。 当院では、提携病院や主治医の先生に患者様の状態を正確に伝えられるよう、日々の施術の中で感じた症状の変化を詳細に整理するお手伝いをします。医学的な「言葉の壁」を埋める架け橋となります。
交通事故専門の弁護士との強力な連携
「保険会社との電話対応だけでストレスが溜まり、仕事に支障が出ている」という方は非常に多いです。 あかつき整骨院は、交通事故案件に精通した弁護士と提携しています。弁護士が介入することで、打ち切りの延長交渉がスムーズに進むだけでなく、慰謝料の算定基準が「自賠責基準」からより高額な「弁護士基準(裁判基準)」に引き上げられ、結果として賠償額が大幅に増額されるケースが多々あります。
納得できない「打ち切り」を防ぐためのチェックリスト|あかつき整骨院 雀の宮駅前院
今のあなたの通院状況を振り返ってみてください。以下のポイントが欠けていると、保険会社から「もう治ったのではないか」と判断され、早期に打ち切られるリスクが高まります。
- 通院頻度は適切か?
週に2〜3回以上の通院がないと、「通わなくても生活できるレベル」と見なされやすくなります。
- 症状を一貫して伝えているか?
「昨日は首、今日は腰」と痛む場所がコロコロ変わると、事故との因果関係を疑われる原因になります。
- 整形外科(医師)の診察を月1回以上受けているか?
整骨院のみの通院では、法的な「医学的根拠」として認められにくいのが現状です。必ず整形外科とあかつき整骨院を併用しましょう。
当院では、これらのポイントを患者様と一緒に確認しながら、最も不利にならない通院計画を立てていきます。
患者様へのメッセージ:一人で悩まないでください|あかつき整骨院 雀の宮駅前院

交通事故の怪我は、目に見える傷跡だけでなく、周囲には理解されにくい「痛み」や「しびれ」、「心の不安」との戦いです。それにもかかわらず、保険会社からの事務的、時には威圧的な電話一本で心が折れてしまう方を、私たちはたくさん見てきました。
「症状固定=治らない」ではありません。 それはあくまで「法的な損害賠償上の区切り」に過ぎないのです。
私たちは、あなたの身体が少しでも楽になり、事故前の生き生きとした生活を取り戻せるまで、何度でも、いつまでも向き合います。
もし今、打ち切りを宣告されて不安な夜を過ごしているのなら、まずは一度あかつき整骨院へお越しください。今のあなたが守られるべき権利、そして今必要な心身のケアについて、一緒に考えていきましょう。

執筆者:柔道整復師
あかつき整骨院雀の宮駅前院院長
櫻井 優将(治療家歴16年)
学童野球で肘をケガして、リハビリを行うことで無事完治した経緯から柔道整復師を志しました!
整形外科、整骨院での経験をもとに患者さんの治療はもちろん、新人の先生などへの技術指導を行なっております!
【経歴】
宇都宮南高校卒業(2度甲子園出場)
さいたま柔整専門学校卒業
2009年 すずき整形外科入職
2017年 おおがね整骨院入職
2019年 おおがね整骨院北真岡院院長
2024年 あかつき整骨院雀の宮駅前院院長
お問い合わせ|宇都宮市
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